40.注意しなければいけない「名義預金」について
「名義預金」ってご存じですか?
「名義預金」は、ひと言でいえば——“名前だけを替えた自分の財布”です。
名前はお子様やお孫様のものでも、中身の出し入れや通帳の保管、使い道の決定権が親にあるなら、
それは“実質、親御さんのお金”。相続の場面では親の財産として戻されやすく、相続税もトラブルも増えてしまいます。
では、なぜ起きるのでしょうか?
これは、私がいろんな方からお聞きする理由はとてもシンプルです。
・将来の教育費や結婚資金を助けたい。
・早めに贈与して相続税を抑えたい。
・でも、無駄遣いされたら困る。
・お金を渡すことで働く意欲が減退したらまずい。
などと考えて、自由に使えない仕組みにしてしまうからです。
思いやりの気持ちから名義預金の状態にされてしまうのです。
そこで、
「税務署が名義預金と認定した場合、何年前にさかのぼって、どんな対応をされてしまいますか?」とChatGPTに聞いてみました。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
さかのぼり年数は?
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**相続税の追徴は「申告期限から原則5年、悪質(仮装・隠ぺい)なら7年」**まで可能です(国税通則法の更正・決定の期間制限)。ゼイケン
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ただし名義預金は「生前贈与」ではなく“亡くなった方の財産”として扱われるため、口座を作ってから20年・30年経っていても、相続時に遺産に算入され得ます(“贈与税の時効”は原則6年・悪質7年だが、名義預金にはそもそも贈与の成立がない=時効の適用外)。相続税のチェスター+2相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人+2
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調査では、金融機関の保存情報(目安10年)まで取引をさかのぼって確認されることが一般的です。OAG税理士法人+1
認定されたら何をされる?
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遺産への加算 → 申告内容の更正/修正申告
申告済みなら不足分の本税を追納。未申告なら決定処分。ゼイケン -
加算税(状況に応じて)
- 過少申告加算税:原則10%(修正・更正で不足税額に対して)。税理士.ch
- 無申告加算税:15%〜30%(税額規模で段階的)。税理士.ch
- 重加算税:過少35%/無申告40%(隠ぺい・仮装など悪質)。近年は反復時の**加重(+10%)**も。相続税のチェスター+2相続税節税のプロ集団|岡野相続税理士法人+2 -
延滞税(利息的なもの)
納期限の翌日から完納まで日割りで課されます。相続税のチェスター
ここが誤解ポイント
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「昔の贈与だから時効で大丈夫」→×
名義預金は“贈与が成立していない”と見られやすく、相続税の対象になります。ベンチャーサポートグループ|税理士・弁護士・社労士・司法書士・行政書士
いま取れる実務対応(簡潔版)
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通帳・カード・印鑑・暗証番号を受贈者側で管理、入出金も受贈者の意思で。
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都度の贈与契約書+振込記録を保存(金額・時期を一定にし過ぎない)。
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目的が「管理」なら家族信託、相続時に確実に渡したいなら生命保険の受取人設計へ切替。
まずは、「時効の適用外」と判断されるので、何十年前のものでも相続時に遺産に算入されることは知っておくべきことですね。
加えて、加算税、延滞税などもかかるので、名義預金は作ってはいけないのです。
詳しくは、税理士などの専門家の方にご確認ください。
ぜひお楽しみにしてください。
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