40.注意しなければいけない「名義預金」について

「名義預金」ってご存じですか?

「名義預金」は、ひと言でいえば——“名前だけを替えた自分の財布”です。
名前はお子様やお孫様のものでも、中身の出し入れや通帳の保管、使い道の決定権が親にあるなら、
それは“実質、親御さんのお金”。相続の場面では親の財産として戻されやすく、相続税もトラブルも増えてしまいます。

では、なぜ起きるのでしょうか?
これは、私がいろんな方からお聞きする理由はとてもシンプルです。
・将来の教育費や結婚資金を助けたい。
・早めに贈与して相続税を抑えたい。
・でも、無駄遣いされたら困る。
・お金を渡すことで働く意欲が減退したらまずい。
などと考えて、自由に使えない仕組みにしてしまうからです。
思いやりの気持ちから名義預金の状態にされてしまうのです。

そこで、
「税務署が名義預金と認定した場合、何年前にさかのぼって、どんな対応をされてしまいますか?」とChatGPTに聞いてみました。

ChatGPTの答えは、以下の通りでした。

さかのぼり年数は?

  • **相続税の追徴「申告期限から原則5年、悪質(仮装・隠ぺい)なら7年**まで可能です(国税通則法の更正・決定の期間制限)。ゼイケン

  • ただし名義預金は「生前贈与」ではなく“亡くなった方の財産”として扱われるため、口座を作ってから20年・30年経っていても、相続時に遺産に算入され得ます(“贈与税の時効”は原則6年・悪質7年だが、名義預金にはそもそも贈与の成立がない=時効の適用外)。相続税のチェスター+2相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人+2

  • 調査では、金融機関の保存情報(目安10年)まで取引をさかのぼって確認されることが一般的です。OAG税理士法人+1

認定されたら何をされる?

  1. 遺産への加算 → 申告内容の更正/修正申告

     申告済みなら不足分の本税を追納。未申告なら決定処分ゼイケン

  2. 加算税(状況に応じて)

     - 過少申告加算税:原則10%(修正・更正で不足税額に対して)。税理士.ch

     - 無申告加算税:15%〜30%(税額規模で段階的)。税理士.ch

     - 重加算税:過少35%/無申告40%(隠ぺい・仮装など悪質)。近年は反復時の**加重(+10%)**も。相続税のチェスター+2相続税節税のプロ集団|岡野相続税理士法人+2

  3. 延滞税(利息的なもの)

     納期限の翌日から完納まで日割りで課されます。相続税のチェスター

ここが誤解ポイント


いま取れる実務対応(簡潔版)

  • 通帳・カード・印鑑・暗証番号を受贈者側で管理、入出金も受贈者の意思で

  • 都度の贈与契約書+振込記録を保存(金額・時期を一定にし過ぎない)。

  • 目的が「管理」なら家族信託、相続時に確実に渡したいなら生命保険の受取人設計へ切替。

ただし、今から取ることができる対応があるかもしれません。
詳しくは、税理士などの専門家の方にご確認ください。
次回は、「生前贈与と生命保険を組み合わせると、どうなる?」のことをお話しします。
お子様、お孫様に資産を早めに渡すことができて、無駄遣いされにくい手法です。
ぜひお楽しみにしてください。
 

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