35.任意後見契約について②(作り方、作成上の留意点は?)
任意後見契約のメリット、デメリットを前回お伝えしましたが、
・実際に誰に依頼するのか?
・どんなことを意識して作るのか?
などをお伝えしないと始まりません。
そこで、ChatGPTにこんな質問をしました。
「任意後見契約の作り方、作成上の留意点は?」
すると以下の回答をもらいました。
◆ 任意後見契約の作り方(手順)
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後見人になってほしい人を決める
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配偶者・子・親族や、専門家(司法書士・弁護士など)も選べます。
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契約内容を決める
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財産管理:銀行・年金・不動産の管理、支払いなど
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身上監護:介護・医療・施設の入退所手続きなど
→ どこまで任せるか、細かく決めておくことが大切です。
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公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成
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本人と後見受任者が一緒に公証人の面前で契約
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費用:5〜7万円程度(契約書作成+登記費用)
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契約を登記(法務局)
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公証役場が自動的に登記嘱託してくれます。
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将来、判断能力が低下したら…
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家庭裁判所に申し立て → 任意後見監督人が選任されます。
→ ここではじめて契約が発効し、後見人の仕事が始まります。
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◆ 作成上の留意点
注意点 | 内容 |
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信頼できる人を選ぶことが最重要 | 財産管理を任せるため、人選を間違えると逆効果 |
内容はできるだけ明確に具体的に | あいまいな契約内容だと、あとで「どこまでやってよいか」が揉めやすい |
判断能力があるうちに作る必要あり | 認知症が進んでからでは契約できない |
後見監督人報酬がかかる | 開始後、報酬として月1~3万円が目安 |
死後の手続きは対象外 | 任意後見では死後の財産整理は不可 ⇒ 必要なら「死後事務委任契約」も併用する |
◆ ワンポイント
「将来の介護・財産トラブルを防ぎたい」「希望通りに支援してほしい」
⇒ 任意後見+家族信託や死後事務委任契約などをセットで備えるのが実務では主流です。
【運営者からの一言】
前回の「34.任意後見契約について①(メリットとデメリットは?)」でも書きましたが、
・任意後見制度は、「生活や身の回りの支援(生活や介護サポート)」が目的。
・家族信託は、「財産の管理・承継(財産の運用・承継対策)」が目的。
うまく活用したいですね。
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