25.暦年贈与とその注意点について

「24.相続と生前贈与ではどんな違いがあるの?」でお伝えした通り、
今回は「暦年贈与」についてご紹介します。

多くの方が何気なく贈与しているのは、基本的には「暦年贈与」です。
ただ、注意点などもありますので、ぜひ参考にしてくださいね。

まずは、
「暦年贈与とは何ですか?また暦年贈与をする際の注意点を教えてください。」とChatGPTに聞いてみました。

ChatGPTの答えは、以下の通りでした。

はい、以下に「暦年贈与(れきねんぞうよ)」の基本的な内容と、実際に行う際の注意点をわかりやすく説明します。


✅【暦年贈与とは?】

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に、他人に財産を贈与した場合に適用される制度です。

この制度では、年間110万円までの贈与は非課税となります(贈与税の基礎控除)。


🔸 たとえば:

  • 親が子どもに毎年110万円以内のお金を渡す

     → 贈与税がかからない

     → 贈与税の申告も不要(※要件を満たせば)

  • 110万円を超える場合

     → 超えた分に贈与税がかかる

     → 贈与税の申告が必要


⚠️【暦年贈与の注意点】

暦年贈与を上手に活用するためには、次のポイントに注意が必要です。


① 贈与は“あげる人”と“もらう人”の合意が必要

贈与は「一方的にお金を渡せばOK」ではなく、契約です。

贈与契約書(簡単な書面)を毎年作っておくと安心です。


“名義だけ”の贈与はNG

たとえば、孫の名義で口座を作って贈与したつもりでも…

  • 口座の印鑑や通帳を祖父母が管理している

  • 孫本人がそのお金の存在を知らない

という状態では、本当の贈与とは認められません

通帳・印鑑・管理は、受け取る本人が持つことが大事です。


毎年同じ金額を繰り返すと「定期贈与」と見なされることがある

「10年間、毎年100万円ずつ贈る」と最初から決めていた場合、税務署に

「まとめて1,000万円贈与した」と判断され、一括で課税される可能性があります。

毎年の贈与は、その都度内容を変える・契約書を作るなど工夫を。


相続開始前7年以内の贈与は、相続税の課税対象になる(2024年以降)

贈与した人が亡くなった場合、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(以前は3年)。

ただし、4〜7年前の贈与は一部のみ加算されるなど、段階的に課税されます。

相続対策として贈与を行う場合は、早めに始めることがポイントです。


⑤ 贈与税の申告が必要なケースがある

  • 年間110万円を超えた贈与がある場合は申告が必要です

  • 控除の範囲内でも、「相続税との関係」で申告した方が有利になる場合があります


🧾【まとめ】

項目 内容
基本制度 年間110万円までは非課税で贈与可能
契約 口頭より書面(契約書)が確実
管理 通帳や印鑑は受け取る人が管理
注意点 「定期贈与」扱いにされない工夫が必要
相続対策 死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算(2024年以降)

【運営者からの一言】
①②③は、とても重要です。

この3つをクリアしなければ、後になって想定外の税金を支払う可能性が高まります。
必ず注意してください。もし、よくわからない場合は専門家に聞かれることをお勧めします。
④は、早めに対策を始めないといけないです。

とても大事なことなので、繰り返しになりますが、
改めて「結果として「暦年贈与」が否認されないようにするには?」とも聞いてみました。

ぜひ、参考にしてくださいね。

✅ 予防のためにすべきこと

  • 毎年、贈与契約書を作成(日付、贈与内容、署名など明記)

  • お金は受贈者の口座に振込(記録が残るように)

  • 通帳や印鑑は受贈者本人が管理

  • 毎年の金額・時期・内容を多少変える

  • 早めに贈与を始める(相続直前は避ける)

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