26.相続時精算課税制度とその注意点について
「24.相続と生前贈与ではどんな違いがあるの?」でお伝えした通り、
今回は「相続時精算課税制度」についてご紹介します。
ぜひ、前回の「25.暦年贈与とその注意点について」と見比べてみてください。
今回ChatGPTに以下の質問をしてみました。
「最近改正された内容も含め、相続時精算課税制度を教えてください。また相続時精算課税制度を利用する際の注意点も教えてください。」と。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
以下は、2024年の改正を踏まえた「相続時精算課税制度」の内容と、利用時の注意点をわかりやすく整理した解説です。
✅ 相続時精算課税制度とは?(改正後の概要)
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60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子または孫に生前贈与を行う際に利用できる制度です。国税庁+8辻・本郷 税理士法人+8orixbank.co.jp+8
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累計で2,500万円までの贈与が非課税(特別控除)、それを超える部分には一律20%の贈与税がかかります。住まい発見隊+4辻・本郷 税理士法人+4orixbank.co.jp+4
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2024年1月1日からの改正により、年間110万円までの贈与についても非課税・申告不要となりました(基礎控除として新設)。orixbank.co.jp+4辻・本郷 税理士法人+4姫路で相続のご相談なら相続専門の秋山税理士事務所へ+4
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基礎控除と特別控除は別枠として扱われます。川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所 - 大阪府堺市の税理士事務所+8辻・本郷 税理士法人+8orixbank.co.jp+8
贈与者が亡くなった時点で、贈与された金額(控除後の範囲)を相続財産に加算し、相続税を再計算します。minamihara-taxoffice.com+3辻・本郷 税理士法人+3orixbank.co.jp+3
📌 改正で変わったポイント(2024年以降)
改正内容 | 内容 |
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基礎控除 | 年間110万円以内の贈与が非課税・相続財産に加算不要に(改正前は不可)住まい発見隊+4辻・本郷 税理士法人+4minamihara-taxoffice.com+4 |
申告要件 | 年間110万円以内なら申告不要(改正前は少額でも申告が必要)辻・本郷 税理士法人orixbank.co.jp |
暦年贈与との関係 | 暦年課税と併用可能となり、年110万円×複数人と組合せで非課税範囲を広げられる姫路で相続のご相談なら相続専門の秋山税理士事務所へ辻・本郷 税理士法人 |
災害時特例 | 災害による評価減特例が新設され、被災資産への対応が可能に辻・本郷 税理士法人国税庁 |
「暦年課税と併用可能」は、具体的には以下のようにご理解ください。
・父からの贈与に「暦年贈与」を選択すれば、従来通り年間110万円の基礎控除が使えます。
・母からの贈与に「相続時精算課税制度」を選択した場合、令和6年以降は年間110万円の基礎控除が使えます。
つまり、一人の子が父母それぞれから110万円ずつ(合計220万円)贈与を受けても、この制度を併用することで贈与税はかかりません。
2024年に法律改正になってから、うまく制度を使えば非課税枠が2倍になることもあるんです。
⚠️ 利用時の主な注意点
① 一度選択すると、暦年課税制度には戻せない
相続時精算課税制度を選択してしまうと、以後の贈与はすべてその制度下で扱われ、暦年課税に戻ることはできません。国税庁+8辻・本郷 税理士法人+8orixbank.co.jp+8
② 小規模宅地等の特例は適用不可
贈与された土地については、相続時に小規模宅地等の評価減(最大80%)が使えなくなり、相続税が高くなるリスクがあります。辻・本郷 税理士法人
③ 贈与財産評価に注意
贈与時の評価額がそのまま相続財産の評価額になるため、値上がりの見込まれる不動産や株式の早期贈与は有効ですが、価値下落の財産では損となる可能性もあります。辻・本郷 税理士法人+1orixbank.co.jp+1
④ 年間110万円超えたら申告必須
基礎控除枠を超える贈与がある年は、翌年3月15日までに贈与税の申告と「選択届出書」の提出が必要です。忘れると制度が適用されず損失になる可能性があります。川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所 - 大阪府堺市の税理士事務所+8辻・本郷 税理士法人+8minamihara-taxoffice.com+8
⑤ 試算が複雑でミスのリスクあり
控除計算や申告の記載ミスが、贈与税・相続税に直接影響するため、複雑な制度設計の理解と正確な計算が求められます。orixbank.co.jp辻・本郷 税理士法人
✅ どんな人に向いている?
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余命が短い高齢者で、相続開始前数年の贈与を避けたい場合
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将来値上がりしそうな不動産や株式を早めに移転したい場合
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賃貸収入などある資産を生前に移し替えて基礎控除額を調整したい場合
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父・母それぞれで制度を使い分けて、非課税枠の最大化を図りたい場合姫路で相続のご相談なら相続専門の秋山税理士事務所へ+2辻・本郷 税理士法人+2orixbank.co.jp+2
📋 制度概要のまとめ表
項目 | 内容 |
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対象者 | 贈与者:60歳以上の父母または祖父母/受贈者:18歳以上の子・孫 |
非課税枠 | 年間110万円(申告不要・相続加算対象外)+累計2,500万円(特別控除) |
超過分 | 一律20%の贈与税 |
精算方法 | 贈与時控除後の贈与額を相続財産に加えて相続税額を計算 |
注意点 | 暦年課税に戻れない/小規模宅地特例の除外/申告忘れに注意/評価変動によるリスク/ミス防止のため専門家相談推奨 |
【運営者からの一言】
2024年以降、相続時精算課税制度を使うメリットが出てきました。
将来のことを考えて、計画的に取り入れることで、メリットを受けることができる人が多くなったからです。
また、相続税を支払う必要のない世帯には、引き続き使い勝手のいい制度だと思います。
ただ、暦年贈与には戻れないので、取り入れる場合は専門家に相談いただくことをお勧めします。
ちなみに、この2024年の改正が発表されたとき、私は「ものすごく面白い」と思ってワクワクしました。
「どんな人に向いている?」を改めて見ていたき、ぜひ一度検討してみてください。
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