24.相続と生前贈与ではどんな違いがあるの?
「生前贈与」は、相続対策でとても強力なツールになります。
どれくらいすごいかを知りたい方は、ここをクリックしてみてください。
ご覧の通り、生前贈与は、相続対策をする際に、相続税削減で1位、効果的な対策で2位、確実性で3位、容易さと短期間で5位です。
財産の受け取り方は、相続で受け取る方法と贈与で受け取る方法があります。
実際、何が違うのでしょうか?
そこで、
「相続で財産を受け取る場合と、生前贈与で受け取る場合のメリットとデメリットは?」とChatGPTに聞いてみました。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
相続で財産を受け取る場合と、生前贈与で受け取る場合のメリット・デメリット
受け取り方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
相続 | ・相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)あり ・小規模宅地等の特例などの各種特例が使える ・名義変更手続きなどが一度で済む |
・相続発生まで財産を自由に使えない ・相続発生後に相続人間で争いになる可能性あり ・財産額によっては相続税が高額になることも |
生前贈与 | ・早めに資産移転できる(相続対策) ・年間110万円までの基礎控除を使えば非課税で贈与可能 ・教育資金贈与や住宅取得資金贈与の特例が使える場合あり |
・贈与税は相続税より税率が高い場合がある ・7年以内の贈与は持ち戻し対象(税の節税効果が減る) ・財産を手放すことで生活資金が不足するリスクも |
【ポイント】持ち戻しとは?
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亡くなる前7年以内の贈与は「相続財産」に加算されて、相続税の課税対象になります(暦年課税制度を利用した贈与)。
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ただし、相続時精算課税制度を使った贈与は、もともと全額が相続時に合算されるため、持ち戻しの対象外ではあるが注意が必要です。
【運営者からの一言】
相続と贈与のどちらにメリットがあるかは、それぞれのご家庭によって違います。
詳細については専門家に相談してみてくださいね。
ただ一般的には、以下のように言われています。
相続は、非課税枠が大きいこと、さまざまな特例を使えることなどのメリットがあります。
しかし、親御さんに「いつ万が一が起きるか」が分からないので、お子さんが一番必要なタイミングに受け取ることができない場合が多いといわれます。
生前贈与なら、住宅購入や一時的な資金不足、お孫さんの教育費など必要なタイミングで渡すことができます。
お子さんから「ありがとう」と感謝されることが多いのも生前贈与のメリットです。
なお、生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの制度があります。
その違いや注意点は、次回お伝えします。
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