16.公正証書遺言について②(作り方、作成上の留意点は?)
公正証書遺言の威力はすごいのです。
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少し敷居が高いかもしれない公正証書遺言について、2回シリーズでお届けします。
今回は、ChatGPTにこんな質問をしてみました。
「公正証書遺言の作り方、作成上の留意点を教えてください。」
作成の仕方が分かると、ちょっと安心すると思いますので、ご紹介させていただきます。
✅ 1. 公正証書遺言の作り方(手順)
手順 | 内容 |
---|---|
① 事前準備 | ・財産や相続人の情報を整理(財産目録など) ・希望する遺言内容を明確にしておく |
② 必要書類の用意 | ・本人の身分証明書 ・戸籍謄本(相続人確認用) ・固定資産評価証明書(不動産ありの場合)など |
③ 公証役場へ相談・予約 | 口頭・書面で内容を伝えて、日程を調整します |
④ 証人2名の準備 | 親族や利害関係者は原則NG。専門家(司法書士・行政書士など)に依頼も可 |
⑤ 公証役場で作成・署名押印 | 本人の意思を確認の上、内容を読み上げて公証人が作成、公正証書として完成 |
⑥ 正本・謄本の受取 | 原本は公証役場が保管。本人は謄本や正本を受け取る(複数部作成も可) |
✅ 2. 作成上の留意点
ポイント | 解説 |
---|---|
⚠️ 証人の選定 | 相続人や推定相続人、受遺者は証人になれない(中立性確保のため) |
⚠️ 判断能力の確認 | 認知症などで意思能力に疑義があると無効になる可能性あり。医師の診断書を添付するケースも |
⚠️ 書き直しには手続きが必要 | 内容の変更・撤回は新たな公正証書遺言を作成し直す必要がある |
⚠️ 費用がかかる | 作成手数料(財産額により数万円〜)、証人謝礼などが必要。費用対効果を意識して活用を |
⚠️ 遺留分に注意 | 遺言で財産を偏らせる場合、他の相続人から「遺留分侵害額請求」がある可能性がある |
📘 補足:費用の目安(2024年現在)
財産額 | 手数料(目安) |
---|---|
5,000万円 | 約4〜5万円 |
1億円 | 約7〜8万円 |
※+証人報酬(1〜2万円×2名)などが別途必要 |
愛知県全域【名古屋市、西尾張地方(一宮市、稲沢市、江南市、あま市、北名古屋市など)、東尾張地方(春日井市、小牧市、瀬戸市、日進市、尾張旭市など)、西三河地方(豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、刈谷市など)、東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市など)】の方の相続相談にご対応いたします。