15.公正証書遺言について①(メリットとデメリットは?)
公正証書遺言の威力はすごいのです。
どれくらいすごいかを知りたい方は、ここをクリックしてみてください。
少し敷居が高いかもしれない公正証書遺言について、2回シリーズでお届けします。
今回は、ChatGPTにこんな質問をしてみました。
「公正証書遺言のメリットとデメリットを教えてください。」
メリット、デメリットが分かれば、頑張って取り組もうと思われる方もいらっしゃると思うので、ぜひ紹介させてください。
✅ 公正証書遺言のメリット
項目 | 内容 |
---|---|
1. 法的に強力で確実 | 公証人が作成するため、形式の不備による無効リスクがほぼありません。 |
2. 家庭裁判所の検認が不要 | 死後すぐに遺言内容を執行でき、相続手続きがスムーズに進みます。 |
3. 原本が公証役場に保管される | 遺言書の紛失・改ざん・破棄のリスクがありません。 |
4. 内容の信頼性が高い | 公証人が遺言者の意思能力や内容を確認するため、「争族」リスクを抑えられます。 |
5. 高齢者や障がいがある方でも対応可能 | 医師の診断書や立会人の活用で、意思能力の有無を補強することが可能です。 |
⚠️ 公正証書遺言のデメリット
項目 | 内容 |
---|---|
1. 作成費用がかかる | 財産額に応じた手数料(数万円~数十万円)や、証人2名への謝礼が必要です。 |
2. 内容が外部に知られる可能性 | 証人2名の立ち会いが必要なため、完全な秘密保持は困難です。 |
3. 柔軟な変更が難しい | 内容変更には再度公証人との手続きが必要です(自筆遺言より手間がかかる)。 |
4. 作成に時間がかかることも | 公証人との日程調整や必要書類の準備が必要です。急ぎの場合は不向きなことも。 |
🔍 こんな方におすすめ
●相続人間の争いを絶対に避けたい。
【理由】公正証書遺言は、「形式の正しさ」「意思の明確さ」「改ざんリスクのなさ」により、相続人同士の感情的・法的トラブルを最小限に抑える最も有効な方法です。
●高齢または病気などで判断能力に疑念を持たれたくない。
公正証書遺言は「本人の意思能力を客観的に担保できる唯一の遺言形式」とも言われます。
特に高齢者や病気を抱えている方にとって、もっとも安心して使える遺言の方法です。
●不動産や事業、複雑な財産を保有している。
不動産・事業・資産構成が複雑な人ほど、公正証書遺言が強く推奨されます。
確実に遺志を実現し、手続きをスムーズにし、相続人間のトラブルを防ぐ効果があるからです。
●遺言を確実に執行させたい。
✅ 公正証書遺言が特に向いている人 | 理由 |
---|---|
・自分の想いを絶対に反映させたい | 内容の無効リスクが極めて低い |
・相続人が複数いて争いが不安 | 法的効力が強く、執行しやすい |
・高額資産や不動産を持っている | 複雑な手続きでもすぐ実行可能 |
・信頼できる専門家に任せたい | 遺言執行者を指定できる |
ぜひ、参考にしてください。
次回は、「公正証書遺言の作り方、作成上の留意点」についてお届けします。
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