17.相続における生命保険について(メリットとデメリットは?)

生命保険は、公正証書にはかなわないと思いますが、とても強力なツールです。
どれくらいすごいかを知りたい方は、ここをクリックしてみてください。
みなさん驚かれるかもしれませんが、私が「相続対策の最強の武器」と考えている理由をこの機会にご確認ください。

今回は、ChatGPTにこんな質問をしてみました。
「相続における生命保険のメリットとデメリットを教えてください。」

✅ 相続における生命保険の【メリット】

メリット 解説
① 現金をすぐに準備できる 生命保険金は、死亡後1〜2週間程度で受け取れるため、葬儀費用や相続税の支払いに使えます。預貯金は名義凍結されるため、生命保険は貴重な即金です。
② 遺産分割協議の対象外(原則) 保険金は「受取人固有の財産」とされ、遺産分割協議をしなくても、指定された人が受け取れます
③ 相続税の非課税枠がある 「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税。例:相続人が3人なら1,500万円まで非課税。
④ 特定の人に確実に遺すことができる 受取人を指定することで、配偶者・子ども・障害を持つ家族など、特定の人に確実に資金を残せます
⑤ 遺産トラブルの回避につながる 保険金は分け方が明確なので、「誰に何を残すか」がはっきりしもめ事の予防になります

【運営者からの一言】
死亡保険金
は、「みなし相続財産」の代表的な商品です。
「本来の相続財産」と言われる現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋などのほとんどの財産とは根拠になる法律が違います。
財産の置き場所を「預貯金など生命保険」に変えることで、「相続に強い財産」を確保してみませんか?(わかりやすい資料はここにも掲載しています)

⚠️ 相続における生命保険の【デメリット】

デメリット 解説
① 保険金が多すぎると不公平感が出る 特定の人にだけ高額な保険金が入ると、他の相続人が不満を感じて争いになることがあります。
② 非課税枠を超えると課税対象になる 上記の非課税限度額を超える部分には、相続税がかかります
③ 契約形態によっては贈与税・所得税がかかる 契約者・被保険者・受取人の組み合わせ次第で、相続税でなく贈与税や所得税課税になることがあります誤った設計に注意)。
④ 認知症になった後では変更や新規契約が困難 意思能力が必要なため、高齢になってからでは加入や受取人変更ができないケースも。
⑤ 受取人を指定していないと遺産扱いになる 「相続人」などと漠然と指定した場合は、相続財産と見なされて遺産分割の対象になります

【運営者からの一言】
死亡保険金
の設計を間違えると、思った通りの相続ができなくなる可能性があります。生命保険を相続に活かす場合は、相続に特化した保険コンサルタントに相談することで、デメリットの①~⑤は、乗り越えられる可能性が高いと思います。

ちなみに、運営者(神谷)はこの分野のプロですので、ぜひご相談ください。

📝 補足:契約形態で課税が変わる例

契約者 被保険者 受取人 課税区分
本人 本人 配偶者・子 相続税
所得税
贈与税

🎯 まとめ

観点 評価
早期資金確保 ◎ 即金性が高い
節税 ◎ 非課税枠あり
分割の明確化 ◎ トラブル防止
設計ミスのリスク △ 贈与税・争族の可能性あり

ChatGPTは、以下のように締めくくっています。
生命保険は、「納税・分割・節税」の3つに強みを持つ相続対策ツールです。
ただし、契約内容や受取人設定のミスは大きなリスクになります。

つまり、設計ミスさえしなければ、「相続に生命保険はかなり使える」ということです。

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