30.「遺言執行者」を指定することについて①(メリットとデメリットは?)

「遺言執行者」って聞いたことがありますか?

じつは、相続対策の中で確実性が、「公正証書遺言」の次に高いのです。
詳しい順位を見たい方は、ここをクリックしてみてください。

「遺言書に遺言執行者を指定する割合」は、はっきりとは分からないのですが、
いろいろ調べた結果、公正証書遺言のうち、遺言執行者を指定しているケースは約40〜50%程度という報告を見つけることができました。
公正証書遺言を残される場合は、今回の内容も参考にしてくださいね、

そこで、「遺言執行者を指定することメリットとデメリットは?」とChatGPTに聞いてみました。

ChatGPTの答えは、以下の通りでした。


遺言執行者を指定することには、相続の場面での手続きの円滑化トラブル防止など大きなメリットがありますが、場合によってはデメリットもあります。

以下に整理しますね。


1. メリット

① 相続手続きがスムーズになる

  • 遺言執行者には法律で相続財産の管理・処分、名義変更、預貯金の解約などの権限があります(民法1012条以下)。

  • 各相続人の同意をいちいち取らずに手続きを進められるため、相続人間で意見が割れていても遺言通り実行可能

② トラブル防止

  • 中立的な専門家(弁護士・司法書士・信託銀行など)を選べば、相続人同士の感情的対立を避けやすい。

  • 特に遺産分割協議がこじれる可能性がある家族には有効

③ 遺言の実効性が高まる

  • 遺言に書いてある内容を確実に実行する責任者が明確になる

  • 預貯金、不動産、株式などの名義変更や換価処分を着実に進められる。

④ 相続人の負担軽減

  • 手続きに慣れていない相続人が動かなくても、執行者がまとめて処理してくれる。

  • 遠方に住む相続人や高齢の相続人にもメリット。


2. デメリット

① 報酬がかかる

  • 専門家を指定すると数十万円〜数百万円程度の報酬が必要(遺産規模や内容による)。

  • 相続財産から支払われるため、相続人の取り分が減る。

② 相続人の関与が限定される

  • 執行者の権限が強いため、相続人が「もっとこうしたい」と思っても原則遺言通り進む

  • 相続人の意向を柔軟に反映しにくい。

③ 執行者の人選を誤るとトラブルに

  • 信頼できない人物を指定すると、手続きが遅れる・不透明になるリスク。

  • 親族を指定した場合、他の相続人から「偏っている」と不満が出ることも。

④ 財産の内容次第では不要な場合も

  • 相続人が少なく仲が良い場合や財産が単純な場合は、報酬を払ってまで執行者を置く必要がないことも。


3. まとめ表

項目 メリット デメリット
手続き 迅速・円滑に進む 相続人の関与が減る
トラブル対応 感情的対立を避けやすい 執行者の選び方次第で不信感
費用 費用対効果あり(揉め事防止) 報酬が財産から差し引かれる
実効性 遺言通り確実に実行 財産内容によっては不要
 
【運営者からの一言】
遺言執行者の権限はとても強いです。
「遺言書の通りに分割を進める人」なので、亡くなった人の想いの実現には効果があります
一方、残されて人たちは納得できない可能性もあり、ご家族のしこりを残す可能性もあると思います。
やはり、どんな対策をするかは、「相続対策ができる方法」をご覧いただいて、まずはできることからやっていくことをお勧めします。