25.暦年贈与とその注意点について
「24.相続と生前贈与ではどんな違いがあるの?」でお伝えした通り、
今回は「暦年贈与」についてご紹介します。
多くの方が何気なく贈与しているのは、基本的には「暦年贈与」です。
ただ、注意点などもありますので、ぜひ参考にしてくださいね。
まずは、
「暦年贈与とは何ですか?また暦年贈与をする際の注意点を教えてください。」とChatGPTに聞いてみました。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
はい、以下に「暦年贈与(れきねんぞうよ)」の基本的な内容と、実際に行う際の注意点をわかりやすく説明します。
✅【暦年贈与とは?】
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に、他人に財産を贈与した場合に適用される制度です。
この制度では、年間110万円までの贈与は非課税となります(贈与税の基礎控除)。
🔸 たとえば:
-
親が子どもに毎年110万円以内のお金を渡す
→ 贈与税がかからない
→ 贈与税の申告も不要(※要件を満たせば) -
110万円を超える場合
→ 超えた分に贈与税がかかる
→ 贈与税の申告が必要
⚠️【暦年贈与の注意点】
暦年贈与を上手に活用するためには、次のポイントに注意が必要です。
① 贈与は“あげる人”と“もらう人”の合意が必要
贈与は「一方的にお金を渡せばOK」ではなく、契約です。
✅ 贈与契約書(簡単な書面)を毎年作っておくと安心です。
② “名義だけ”の贈与はNG
たとえば、孫の名義で口座を作って贈与したつもりでも…
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口座の印鑑や通帳を祖父母が管理している
-
孫本人がそのお金の存在を知らない
という状態では、本当の贈与とは認められません。
✅ 通帳・印鑑・管理は、受け取る本人が持つことが大事です。
③ 毎年同じ金額を繰り返すと「定期贈与」と見なされることがある
「10年間、毎年100万円ずつ贈る」と最初から決めていた場合、税務署に
➡「まとめて1,000万円贈与した」と判断され、一括で課税される可能性があります。
✅ 毎年の贈与は、その都度内容を変える・契約書を作るなど工夫を。
④ 相続開始前7年以内の贈与は、相続税の課税対象になる(2024年以降)
贈与した人が亡くなった場合、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(以前は3年)。
ただし、4〜7年前の贈与は一部のみ加算されるなど、段階的に課税されます。
✅ 相続対策として贈与を行う場合は、早めに始めることがポイントです。
⑤ 贈与税の申告が必要なケースがある
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年間110万円を超えた贈与がある場合は申告が必要です
-
控除の範囲内でも、「相続税との関係」で申告した方が有利になる場合があります
🧾【まとめ】
項目 | 内容 |
---|---|
基本制度 | 年間110万円までは非課税で贈与可能 |
契約 | 口頭より書面(契約書)が確実 |
管理 | 通帳や印鑑は受け取る人が管理 |
注意点 | 「定期贈与」扱いにされない工夫が必要 |
相続対策 | 死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算(2024年以降) |
【運営者からの一言】
①②③は、とても重要です。
この3つをクリアしなければ、後になって想定外の税金を支払う可能性が高まります。
必ず注意してください。もし、よくわからない場合は専門家に聞かれることをお勧めします。
④は、早めに対策を始めないといけないです。
とても大事なことなので、繰り返しになりますが、
改めて「結果として「暦年贈与」が否認されないようにするには?」とも聞いてみました。
ぜひ、参考にしてくださいね。
✅ 予防のためにすべきこと
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毎年、贈与契約書を作成(日付、贈与内容、署名など明記)
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お金は受贈者の口座に振込(記録が残るように)
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通帳や印鑑は受贈者本人が管理
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毎年の金額・時期・内容を多少変える
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早めに贈与を始める(相続直前は避ける)
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