16.公正証書遺言について②(作り方、作成上の留意点は?)

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少し敷居が高いかもしれない公正証書遺言について、2回シリーズでお届けします。

今回は、ChatGPTにこんな質問をしてみました。
「公正証書遺言の作り方、作成上の留意点を教えてください。」
作成の仕方が分かると、ちょっと安心すると思いますので、ご紹介させていただきます。

✅ 1. 公正証書遺言の作り方(手順)

手順 内容
① 事前準備 ・財産や相続人の情報を整理(財産目録など)
・希望する遺言内容を明確にしておく
② 必要書類の用意 ・本人の身分証明書
・戸籍謄本(相続人確認用)
・固定資産評価証明書(不動産ありの場合)など
③ 公証役場へ相談・予約 口頭・書面で内容を伝えて、日程を調整します
④ 証人2名の準備 親族や利害関係者は原則NG。専門家(司法書士・行政書士など)に依頼も可
⑤ 公証役場で作成・署名押印 本人の意思を確認の上、内容を読み上げて公証人が作成、公正証書として完成
⑥ 正本・謄本の受取 原本は公証役場が保管。本人は謄本や正本を受け取る(複数部作成も可)

✅ 2. 作成上の留意点

ポイント 解説
⚠️ 証人の選定 相続人や推定相続人、受遺者は証人になれない(中立性確保のため)
⚠️ 判断能力の確認 認知症などで意思能力に疑義があると無効になる可能性あり。医師の診断書を添付するケースも
⚠️ 書き直しには手続きが必要 内容の変更・撤回は新たな公正証書遺言を作成し直す必要がある
⚠️ 費用がかかる 作成手数料(財産額により数万円〜)、証人謝礼などが必要。費用対効果を意識して活用を
⚠️ 遺留分に注意 遺言で財産を偏らせる場合、他の相続人から「遺留分侵害額請求」がある可能性がある

📘 補足:費用の目安(2024年現在)

財産額 手数料(目安)
5,000万円 約4〜5万円
1億円 約7〜8万円
※+証人報酬(1〜2万円×2名)などが別途必要

 

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