38.共有名義にするのは、なぜダメなの?
相続する際に「安易に共有名義にしたら絶対ダメ」とよく言われます。
相続の相談を受けると、私もそのように伝えています。
では、具体的にどのように困るのでしょうか?
そこで、
「共有名義の不動産の課題と解決方法を教えてください」とChatGPTに聞いてみました。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
共有名義の不動産(相続で兄弟などが持分共有になった物件)で、実務でつまずきやすい点と、現実的にとれる解決策を“意思決定ルール→詰まりポイント→解決アプローチ”の順でまとめます。
共有で起こりやすい課題(まず知っておく“ルール”)
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誰が・どう決める?
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保存(雨漏りの応急修理など)=各共有者が単独OK。
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管理(通常の賃貸・清掃委託・軽微な修繕など)=持分の過半数で決められる。
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変更・処分(売却・担保設定・用途大変更など)=原則は全員同意。ただし「形状や効用の著しい変更を伴わない軽微な変更」は過半数で可。賃貸は原則“管理”に当たり過半数で決められるが、期間・態様次第では“処分”に近く全員同意が要るケースも。法令リード+1
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費用・使い方の負担
固定資産税・管理費は持分に応じて負担。一人が持分を超えて占有・使用するなら、他の共有者へ使用料相当の償還が原則。法令リード+1 -
いつでも“共有解消”を請求できる
共有者は原則いつでも分割請求可(最長5年の不分割合意は可・更新可)。クリエア -
相続登記は“義務”(2024/4/1開始)
「相続で取得したと知った日から3年以内」に相続登記が必要。正当理由なく怠ると10万円以下の過料対象。遺産分割成立後は、成立日から3年以内に分割内容どおりの登記も必要。法務省+1 -
所在不明の共有者がいても進められる道
2023年施行の民法改正で、所在不明・無反応の共有者がいる場合に、裁判所の関与で他の共有者の同意により管理・軽微変更や必要な決定を進められる制度が整備。スナップホキ -
最終手段としての“国庫帰属”(土地のみ)
2023/4/27開始。使い道がなく管理困難な土地は要件を満たせば国に引き渡せる(負担金や不適合条件あり)。法務省+1
相続後に“詰まりやすい”ポイント
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売却・大規模リフォームに全員同意が要るため、1人の不同意でストップ。法令リード
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一人が住み続ける/他方は現金化希望で利害が真っ向対立(使用料や持分買取の金額でもめやすい)。IK法律事務所
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所在不明・無反応の共有者がいて進まない。スナップホキ
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相続登記を先送りし、登記義務や書類収集が重くなる。法務省
解決アプローチ(現実的な順)
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“共有にしない”遺産分割が最善
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共有を続けるなら“運用ルール”を契約化
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管理者の選任、決議方法(過半数基準の明記)、費用分担、占有者の使用料、出口(一定年数で売却検討/第三者買取の優先交渉権)を共有契約に。法令リード+1
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所在不明・無反応への法的対応
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家裁で不在者財産管理人等の活用や、改正民法の裁判所関与による決定(他の共有者の賛成で管理・軽微変更を可能化)。スナップホキ
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“共有解消”の法的ルート
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協議不調→遺産分割調停・審判(相続段階)
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既に共有登記済→共有物分割訴訟(現物/代償/換価のいずれかで終局)。クリエア
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登記・期限の管理
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相続・分割それぞれ3年以内の登記を粛々と。迷う場合も“仮登記や保存登記”ではなく、義務の線で確実に。法務省+1
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出口の“最後のカード”
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土地が要件を満たせば相続土地国庫帰属制度を検討(建物は対象外/負担金あり)。法務省
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遺産分割協議の時、分けづらいので”とりあえず共有名義”にしてしまいがちです。
でも、時が経って兄弟の考え方も変わるかもしれません。
当事者が認知症になったり、どこに住んでいるか分からなかったり、
不仲になって話し合いすらできなくなるかもしれません。
権利を持つ誰かに相続が起きれば、その名義人の子どもさんと話し合いをしなければいけません。
ものすごい時間と労力とお金がかかります。
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