13.【生命保険】子どもが成長したら、保険金の受取人はどうする?

ご主人様の生命保険の受取人を「万が一のときは奥様に」とされている方は多いのではないでしょうか?

お子様がまだ小さいうちは、それでも問題ないことが多いです。
ですが、お子様が成長してきたら、受取人をお子様に変更したほうがいい場合があることをご存じですか?

私は相続に特化した生命保険コンサルタントとして、多くの方にこのお話をしています。相続税がかかりそうな方にとっては、とても大事なポイントで、「聞いてよかった」と言っていただけることが多い内容です。今回はその一部をお伝えしたいと思います。

少し長い内容になりますが、お付き合いください。

【お伝えしたい内容は、以下の通りです】
お子様が全員大学生や社会人になり、すでに独立しているご家庭では、
「生命保険の受取人を配偶者(たとえば奥様)からお子様に変更した方がよい」とよく言われます。これは、将来かかる相続税をできるだけ少なくするためです。
 
相続はふつう2回あります。たとえばご主人様が亡くなったときが「一次相続」、そのあと奥様が亡くなったときが「二次相続」です。
 
一次相続のとき、奥様がたくさんの財産や生命保険金を受け取っても、「配偶者の税金が軽くなる特例」があるので、ほとんど税金がかからないことが多いです。
 
でも、そのぶん奥様の持つ財産は多くなり、二次相続のときにお子様たちが相続税をたくさん払うことになる可能性があります。なぜなら二次相続では、
•配偶者への特例が使えない
•相続人(たとえばお子様)の人数が減って非課税の枠が小さくなる
•相続する財産が多いほど税率も上がる(累進課税)
という特徴があるからです。
 
そこで活用したいのが生命保険の非課税枠(注)です。一次相続で奥様が生命保険金を受け取っても、生命保険の非課税枠をうまく使えないことがあります。でも、お子様が受け取ればこの枠をしっかり使えて、税金がかからない分だけお金を残すことができます。
(注)生命保険の非課税枠=500万円×相続人の数
相続人が4人の場合は、2,000万円、相続人が1人の場合は500万円が非課税になります。
 
つまり、お子様が独立しているなら、保険金はあえてお子様が直接受け取るようにして、全体の相続税を減らす工夫をした方が良いというわけです。
 
とはいえ、まずは
配偶者の方が生活に困らないことが前提ですし、相続税を減らす必要がない場合は、無理に対策する必要はありません。
 
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