29.遺言書の法務局保管制度って聞いたことありますか?

遺言書の法務局保管制度って聞いたことありますか?
私は利用したことがないのですが、自筆証書遺言との組み合わせることで、低価格でできる相続対策なんです!
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実施されたことがない方や、イメージがつきづらい方は、ぜひ参考にしてみてください。
今回は、「遺言書の法務局保管制度について教えてください」とChatGPTに聞いてみました。

ChatGPTの答えは、以下の通りでした。

遺言書の法務局保管制度は、2020年(令和2年)7月10日から始まった制度で、自筆証書遺言を安全に保管するための国のサービスです。

「自宅で保管していたら紛失・改ざんされるのでは」という不安を減らし、手続きもスムーズにするのが目的です。


1. 制度の概要

  • 対象となる遺言書自筆証書遺言財産目録はパソコン作成・印刷可

  • 保管場所:遺言者の住所地、本籍地、不動産所在地のいずれかを管轄する法務局

  • 保管期間遺言者が死亡するまで(撤回・変更も可能)

  • 費用

    • 保管申請:1通につき 3,900円

    • 閲覧:1回 1,400円(画像閲覧)、1回 1,700円(原本閲覧)

    • 証明書交付:1通 1,400円


2. 主なメリット

  1. 家庭裁判所の検認が不要

    通常の自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所で検認手続きが必要ですが、この制度を利用すると不要です。

  2. 紛失・改ざんリスクを防げる

    法務局が原本を保管するため、遺言書を誰かに隠されたり書き換えられたりする心配がほぼありません。

  3. 相続開始時に速やかに内容確認できる

    相続人が法務局に請求すれば、すぐに内容を証明書で取得できます。


3. 利用方法(流れ)

  1. 遺言書を作成

    • 全文・日付・署名を自筆財産目録は印字でも可、各ページに署名押印

    • 封筒に入れず、ホチキスや糊付けも不要

  2. 法務局に事前予約

    「自筆証書遺言保管申請予約サービス」または電話で

  3. 法務局窓口に出頭(本人のみ。代理不可)

    • 本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等)

    • 遺言書原本と申請書、手数料を持参

  4. 保管証の受領

  5. 変更・撤回したい場合

    • 新しい遺言を作って再申請、または撤回申請

  6. 遺言者が亡くなった後

    • 相続人等が法務局に証明書交付請求を行い、内容を確認


4. 注意点

  • 保管してもらえるのは遺言書原本のみで、遺言内容の有効性を法務局がチェックするわけではありません形式要件の確認はされる)。

  • 公正証書遺言のように専門家の関与はないため、内容の法律的な妥当性は自分で確認する必要があります

  • 保管制度を使わない場合と比べ、相続人に見つけてもらいやすいのがメリットですが、相続人全員に通知が行くわけではないので、保管した事実は信頼できる人に伝えておく方が安心です

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